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2009年10月 9日 (金)

ペット問題:飼い主の敵!悪徳獣医師〜盗撮獣医がまた業務停止!!〜

 先日、農林水産省のホームページにある獣医師への行政処分を知らせるページの中に見覚えのある獣医の名前がありました。
武智 剛。業務停止1年。「事件の概要」を読んだところ、今年1月に奈良県内のゲームセンターで女子高生のスカートの中を盗撮して逮捕されたとありました。
この獣医、数年前にも盗撮で逮捕されており、再犯で今回が二度目の処分になります。

前回の事件は、大阪府枚方市内のM犬猫病院に勤務していた平成17年7月、出勤前に滋賀県まで出かけて行き、電車内で女子高生のスカートの中を盗撮して逮捕され。M犬猫病院を辞め奈良県へ移った翌平成18年3月に業務停止3ヶ月の行政処分を受けています。

当時、私が開設していた別のサイトでこの事件のことを伝えていたところ、その獣医が業務停止中に診察行為をしているとの情報が寄せられました。

それが事実であるか確認することもできず、だからと言って放置するのもどうかと思いましたので、農水省が行政処分の内容を公開した記事内に奈良県在住とあったので奈良県内に居ることはわかっていましたので、このような話があるがこれは事実かと、奈良県へ連絡したのです。

奈良県は、立ち入り調査をするとのことでしたので、後日、確認したところ、院長は「事件を知った上で見学と言うことで面倒をみている。診察はしていない。」と言う説明があったとのことでした。

業務停止中の診察は、無免許と言うことになりますが、そんなことはどうでもいいのです。私は半信半疑ですが、見学してたと言うならそうなのかもしれません。
問題なのは、奈良県のマヌケさです。

奈良県の担当課(畜産部)は、マヌケなのか、意図的なのかは知りませんが、事前に立ち入る日を通告しており、全く無意味な調査をしているのです。これでは真実かわかるわけがありません。

うがった見方をすれば、立ち入る側の県職員も立ち入られる開業獣医師も同じ獣医師会員です。会員同士の馴れ合い行政では見て見ぬふりをしても不思議では無いでしょう。

そう言う経緯がありまして、この獣医のことはよく覚えているのです。

獣医師にもいろんな人間がいますから中には変態も居るでしょう。それはそれとして、獣医師の不法行為を監督する側の行政獣医師が、監督される側の開業等の獣医師とが同じ獣医師会員で(しかも理事まで出している)。これて適切な指導・監督ができるとはとうてい思えませんし、事実を農水省へ伝えているかも怪しいものです。
だから、違法行為をみつけた時には、行政ではなく警察へ通報するべきなのです。
警察が動くと、都道府県にも捜査照会はあるでしょうけど、内偵中であるため行政指導は待ってくれと言うことになるでしょうし、役人にも守秘義務もあり、他へ漏らすと捜査妨害にもなります。(マヌケなアポ取り調査は警察が摘発後にいくらでもしたら良い。)


『獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣医師の業務停止処分について
平成21年7月8日付けで農林水産大臣は、司法処分を受けた武智剛、平野正明及び森屋功夫に対し、業務停止の処分を行いました。

概要
平成21年7月8日、農林水産大臣は、司法処分を受けた次の3名の獣医師について、獣医師法に基づいて業務停止の処分を行い
ました。
詳細については、別紙のとおりです。

(1)武智 剛(36歳:奈良県香芝市在住)

行政処分内容:業務停止1年

事件の概要:平成21年1月、奈良県内のゲームセンターにおいて、女子高校生のスカート内を盗撮した。

司法処分内容:罰金50万円(略式命令)/公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(卑わいな行為の禁止)違反
※ なお、当該獣医師は平成17年7月に、滋賀県条例違反(卑わいな行為の禁止)として罰金30万円(略式命令)の刑に処せられ、平成18年3月に業務停止4月の行政処分を命じられている。

(2)平野 正明(45歳:千葉県市原市在住)
行政処分内容:業務停止6月
事件の概要 :平成20年12月、千葉県内の自身が経営する畜産関係会社敷地内において、産業廃棄物である豚の死体16頭を廃棄した。

司法処分内容:懲役1年(執行猶予3年)及び罰金40万円/廃棄物の処理及び清掃に関する法律(投棄禁止)違反

(3)森屋 功夫(69歳:愛知県名古屋市在住)
行政処分内容:業務停止3年
事件の概要 :平成19年10月〜12月、愛知県内において、医薬品1個を無許可で販売し、約500個を販売目的で貯蔵した。
司法処分内容:懲役10月及び罰金50万円/薬事法(医薬品の販売業の許可)違反
※ なお、当該獣医師は、平成3年1月に薬事法違反として懲役10月(執行猶予3年)、平成10年4月に薬事法違反として懲

違反として懲役10月(執行猶予3年)、平成10年4月に薬事法違反として懲役2年(執行猶予5年)及び罰金200万円の刑に処せられている。

農林水産省は今回の事案を受けて、各都道府県及び社団法人日本獣医師会に対して薬事法違反等の事実を通知し、獣医師のコンプライアンスの徹底を求めました。

別紙(獣医師の業務停止処分)(PDF:162KB)』〈http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/090709.html


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コメント

静岡県伊東市の北浦と申します。

公務員の不作為にはいつも怒りを覚えますので、興味深く読ませていただきました。03年秋に、有名なブリーダーが不用の繁殖犬を餓死させていると聞き、県の管理センターに通報などしたのですが一向に動かないので、実際に助けに行った際に、直前に死亡した3頭と辛うじて息をしているのを5頭保護し、数十頭のミイラを確認しましたが、当方が助けに行くと知った公務員が前日に現場に入り、業者に面倒になるから犬を他所へ移動しろと、アドバイスしていました。
死体を持ってセンターに検死を頼んだのですが、当然拒否して死体を業者に返せ、との賜ります。また、死体の犬は前日生きていたよな、、と言っていました。その時に水の一杯でも与えていれば、死ななかったでしょう。

臨床でも「先生」とは言えないのが多いですが、大体の獣医師はこの程度と思っています。

投稿: きたうら | 2010年1月20日 (水) 20時58分

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