ペット問題:危険犬種と咬傷事故①〜ピットブルは飼育禁止にすべき!?〜
前回、ピットブルや咬傷事故についてお話したばかりですが、今日、下記のようなニュースがありました。
『飼い犬2匹が暴走、4人負傷した後に射殺される(スウェーデン)
ストックホルム西部のBlackbergで、飼い犬のピットブル犬2匹に噛まれ4人が負傷、また、このピットブル2匹は駆けつけた警察に射殺された。
2匹の犬は最初別の犬を追いかけて、その犬に噛み付き怪我をおわせた。その後ピットブル2匹の飼い主はこの2匹を離そうと試みたが、噛まれ負傷。そしてそのまま2匹は他の2人にも噛み付き怪我を負わせ、周辺にいた人々を追いかけて、更に1人に噛み付いた。この他にも怪我を負った人がいる可能性もあるが、まだ定かではないという。(以下省略) 〈http://japan.techinsight.jp/2009/07/pitbulls_0907010210.html〉』
日本でも少し前に愛知県で逃げた犬が射殺される事件が起きていますが、日本はおかしな国で、危険な動物を指定して飼管理を徹底される法律があるにはあるのですが、規制対象がトラやカミツキガメのような危害を加える恐れがあると言うだけで実際には殆んど被害者が出ていない生物ばかりです。ところが、わかっているだけで毎年5000件以上も人身事故が発生し、毎年のように死亡事故まで起きているにも関わらず、犬に対しては殆んど野放し状態なのです。(一部の県に条例があるだけです。)
犬の全てを規制しろと行ってるわけではなく、一部の危険性の強い犬だけでも規制するべきではないかと思います。
では、実際に、どのような事件が起きているのか。特に酷いと思うものをいくつか挙げておきます。(資料が少し前のものなので、それ以後にも死亡事故はあります。)
・平成13年8月
群馬県藤岡市で、自宅前に糞を放置したことを注意した男性に対し、飼い主の女(当時47)がピットブルをけしかけて男性の手足に2週間の怪我を負わせた。ピットブルは過去に複数回の咬傷歴があり、飼い主は傷害罪で書類送検された。
・平成13年9月
鹿児島県枕崎市で、女性が秋田犬に後頭部を咬まれ、制止しようとした飼い主の妻にも咬みついて逃走し、消防と警察が捜索する騒ぎになった。
・平成14年7月
佐賀県佐賀市で、ピットブルをノーリードで散歩させ、女性に2週間の怪我を負わせ、女性の飼い犬にも1ヶ月の怪我を負わせた。飼い主は重過失障害で逮捕。このピットブルも過去に複数回、飼い犬を襲った前歴がある。
・平成14年8月
神奈川県松田町。男性(当時66)が、世話をしていた知人の土佐犬に襲われて死亡。
・平成14年11月
熊本県東陽村で、イノシシ猟をしていた2頭の猟犬(雑種オス)が小学生ん襲い重傷を負わせ、助けようとした大人2人にも怪我を負わせた。
・平成15年3月
愛知県名古屋市で、飼い主(当時64女)がノーリードにしていたピットブルが散歩中の男性を襲い、指を骨折する怪我を負わせた。このピットブリは、過去、人を7回、犬を3回襲い、怪我を負わせた前歴があった。
・平成15年4月
島根県安来市で、犬に襲われたと思われる女性の遺体が発見され、付近にいた紀州犬の雑種2頭を捕獲。現場に落ちていた毛や歯形が2頭と一致。2頭は会社員の男性(当時52)の飼い犬と判明。男性は2頭の他に4頭の犬を飼っていた。
・平成15年4月
沖縄県で、在日米軍の兵士(当時26)が飼っていたピットブルが、兵士の自宅前を歩いていた女性を襲い、太股や指に咬みつき、指を咬みちぎるなど全治2ヶ月の重傷を負わせた。
・平成15年5月
徳島県木頭村の山中で、5頭の猟犬(イノシシ猟用の雑種の猟犬)を放して草刈をしていた男(当時69)が、倒れていた女性を発見。女性は片腕を切断するなどの重傷。
日本では、咬傷事故が1年間に数千件も起きているので、これらはごく一部に過ぎません。
ピットブルの性質上(闘犬種としての気質)の危険性もさることながら、それを自覚していない、自覚できない、或いは学習能力が無い、いわゆる“馬鹿い主”がこのような犬種を飼うと、犬の危険性が増幅されてしまいます。
例えば、有名(?)女優のAが、飼っていたピットブルをドッグランに連れて行き他の犬とトラブルになり、相手の飼い主からピットブルであることを理由に一方的に自分が悪いように言われたことが釈然としなかった。と言うようなことをゲストとして出演していたある局のペット相談番組で語っていましたが、ドッグランにピットブルを連れて行くその感覚は普通ではありませんよ。
いずれにしても、犬種の気質を考慮せず、全ての犬を同一視している現在の犬行政は改めるべきです。(役人の頭の中が馬鹿い主並みでは望むべくもないが)
余談になりますが、ここ10年くらいでしょうか、公営や民営のドッグランが各地に作られていますが、ワクチンについておかしな利用規則を定めているのです。
狂犬病ワクチンはともかく、任意の混合ワクチンの接種まで利用規則等で定めているところがあり、民営はともかく公営ドッグランまでもがそうなのです。
任意のワクチンと言うものは、万が一にも感染するのが嫌な飼い主だけが行うべきもの。無接種によるリスクを背負うのは無接種の犬と飼い主なのです。
人のインフルエンザワクチンと同じく、他から感染(うつ)されたくないと思えば接種しておけばよいだけのことで、全てにそれを強要するのはおかしいのです。(獣医師がアドバイザーや委員にいるからこう言う利益誘導的なものになるのです。)
公営であるからには、どの飼い主にも等しく利用する権利があり、法廷義務でもない任意接種のワクチンの無接種を理由で排除するのは不公平でこれは権利の侵害です。
ところが、その一方で犬種に対する危険性の認識が全くできないため、ピットブルのような闘犬種でさえも利用が可能なのです。
行政は全てにおいて、何を規制し、何を規制すべきでないかが全くわかっていないのです。
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